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爆音訴訟に関する日々のこと
新嘉手納訴訟の口頭弁論が6月5日に福岡高裁那覇支部で行われた。
一審ではWECPNLが85未満の地域の原告の損害賠償を棄却している。その当否について原告団は「一審判決の当否を判断するには、現地での原告の本人尋問が必要」と、損害賠償が棄却された原告の中から10人の現地人門と現場検証を求めた。当然である、その生活への被害実態を調査もせず、平均的にならした数字で切り捨てるのはおかしい。 国は、原告の主張に対して「W値だけにとらわれず実勢騒音などを広く評価下上で損害賠償請求権の有無を判断した一審判決は正当」としているという。 実勢騒音とはどういうことだろう?それぞれのうちに測定器でもついているのだろうか、そんなはずはないはずである。 国は、町民、県民の被害に対する苦しみの声にもっと耳を傾ける態度を示して欲しい。 訴訟は08年の9月をめどに結審し、09年3月ごろ判決の見通しだ。 普天間爆音訴訟団幹事 安里 PR
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